安全衛生関係
事業主は労働災害の防止を徹底し、快適な職場環境を整える義務があります。そのため労働安全衛生法により細かく規定があります。
労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を整えるための法律です。その中身は、安全衛生管理体制、機械の使用、危険物・有害物の規定、安全教育、健康管理、作業環境等様々な規定があります。
とくに近年、注目されているのが労働者の健康管理です。健康管理について過重労働対策、感染症疾患対策、受動喫煙防止対策など、業務は多岐にわたり、特にメンタルヘルス対策は急務です。メンタルヘルス不調者の職場復帰、ストレスチェック制度、メンタルヘルスケアなどの対策が必要です。
また、社員の安全対策や教育が不十分で、万が一、甚大な災害を引き起こしてしまうと会社の存亡に関わります。労働災害の未然防止、快適な職場環境づくり、社員教育などの会社の取り組みを社会保険労務士がサポートいたします。
社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法に定められた規定に加えて、労働時間や労務管理・労働環境・社員教育といった、あらゆる「ヒト」に関する面から会社を支え、労働災害ゼロを目標に、快適な職場環境を整えるお手伝いをいたします。