マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
2016年1月より、マイナンバー制度の運用が開始されました。
企業は、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、行政機関などに提出する雇用保険や社会保険の被保険者資格取得届や、給与所得の源泉徴収票に記載するという手続きにおいて、従業員のマイナンバーを取り扱う機会に直面します。そのためにはマイナンバーの取得、保管、利用、廃棄等についてその運用方法を明確に定めておかなければなりません。従業員にとって重要な個人情報であるマイナンバーを預けるということに対する理解や信頼を得るためにも、規程やマニュアルを整備する必要があります。
マイナンバー制度においては、企業の規模に関わらず全ての事業者が適用の対象とされているため、どのような企業においてもマイナンバー対応の取り組みが必要です。
社会保険労務士は、社内におけるマイナンバーの取扱規程及びマニュアルの作成、従業員への研修など、各企業でのマイナンバー制度運用のサポートを行っております。まだマイナンバー制度運用のための整備ができていないという事業主の方はもちろん、とりあえず整備したもののこれで十分なのか不安だという事業主の皆様も、お気軽にお近くの社会保険労務士までお問い合わせ下さい。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」